労働者派遣法遵守のために
当社は、各種法令を遵守し、適正な労働者派遣事業の運営を行います。
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労働者派遣事業の許可
労働者派遣事業を営むためには労働者派遣事業の許可が必要です。
※平成27年の労働者派遣法改正で一般労働者派遣事業(許可制)・特定労働者派遣事業(届出制)の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となりました。
※平成29年1月1日、労働者派遣事業許可を取得しております。
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派遣を行ってはならない業務
(1)港湾運送業務
(2)建設業務
(3)警備業務
(4)病院などにおける医療関連業務(紹介予定派遣や産前産後休業の場合などは可能)
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労働派遣事業者の定義
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令者を受けて、この派遣先のために労務に従事させることを業として行うことを言います。
(1)労働者派遣とは
労働者派遣とは、派遣元事業主が雇用する労働者を他企業へ派遣する事をいいます。
派遣された労働者は、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労務に従事します。
(2)請負とは
請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)です。
請負は、注文主と労働者との間に指揮命令関係が生じません。
これが、労働者派遣と異なる点です。
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派遣法関連情報(リンク集)
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
厚生労働省ホームページ 労働者派遣事業・職業紹介事業等
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html